関西福島県人会

事務局
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-900号 大阪駅前第1ビル9階 福島県大阪事務所内
TEL:06-6343-1721 FAX:06-6343-1727

関西福島県人会 会則

   関西福島県人会会則
(最終改正 令和6年2月18日)

第1章  総   則
(名称)
第1条 この会は、関西福島県人会と称する。
(目的及び事業)
第2条 この会は、会員及びその家族の親睦を図るとともに、郷土の発展に寄与することを目的とし、この趣旨に沿った事業を行う。
(事務局)
第3条 この会の事務局は、福島県大阪事務所に置き、同事務所長をもって事務局長とする。

第2章  会   員
(資格)
第4条 会員は、関西地区に在住する福島県出身者及び縁故者並びにこの会の趣旨に賛同する者とする。
(年会費)
第5条 会員の年会費は、次のとおりとする。
  一般会員  3,000円
  法人会員 24,000円
2 3年以上にわたり会費を滞納した会員は、退会したものとみなす。
  ただし、再入会は妨げないものとする。

第3章  役   員
(役員の構成)
第6条 この会には、次のとおり役員を置く。
  会  長     1名
  副 会 長     5名以内
  専務理事     1名
  常任理事   40名程度(うち2名を財務担当理事とする)
  会計監査理事  2名
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の役職を置くことができる。
  名誉会長     1名
  相 談 役   若干名
  顧  問    若干名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選出する。
(役員の任務)
第8条 役員は、次の任務を果たさなければならない。
(1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 専務理事は、会長及び副会長を補佐する。
(4) 常任理事は、第15条に定める役員会に出席し、また積極的にこの会を運営する。
(5) 財務担当理事は、会の金銭出納事務を処理する。
(6) 会計監査理事は、会計を監査し、これを総会に報告する。
(7) 名誉会長、相談役及び顧問は、会長から重要事項について諮問があった場合、指導及び助言する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
(1) 選任の日から2年とする。
(2) 補充のため選任された役員の任期については、前号の規定にかかわらず、次の役員改選までとする。

第4章  会   議
(会議の種類)
第10条 会議の種類は総会と役員会とする。
(総会の開催)
第11条 総会は会長が招集し、次により開催する。
(1) 定時総会は、年1回開催する。
(2) 臨時総会は、役員の過半数から開催の請求があった場合、開催する。
(総会の議決事項)
第12条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の制定、廃止及び改正
(4) 役員の選任
(5) 第16条第5号に定めるところにより、役員会において緊急処理をした事項についての承認
(6) その他重要事項
(総会の定足数)
第13条 総会は、出席会員をもって定足数に達したものとみなす。
(総会議決の要件)
第14条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって可決する。
(役員会の開催)
第15条 役員会は、会長が招集し、次により開催する。
(1) 役員会は、会長、副会長、専務理事、常任理事及び会計監査理事をもって構成する。
   ただし、会長が必要と認めた場合、名誉会長、相談役及び顧問の出席を求めることができる。
(2) 役員会は、会長が必要と認めた場合及び役員の過半数から請求があった場合、開催する。
(役員会の議決事項)
第16条 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 総会から委任された事項
(3) 役員選出に関する事項
(4) 第19条に定める委員会の委員長及び委員の選任
(5) 総会の議決が必要な事項で、緊急の処理を要する事項
(6) 会員の慶弔等に関する事項
(7) その他重要事項
(役員会の定足数)
第17条 役員会は、第15条第1号本文に掲げる役員の過半数の出席をもって成立する。
 なお、委任状をもって出席とみなす。
(役員会の議決の要件)
第18条 役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって可決する。

第5章  委 員 会
(委員会の種類)
第19条 この会には、第2条に定める事業を推進するため、次のとおり委員会を置く。
(1) 総務委員会
   総会の開催に関する事項、会員増加促進に関する事項及び会長からの特命に関する事項、並びに他の委員会の所轄に属さない事項について検討し推進する。
(2) 企画委員会
   家族会、郷土訪問旅行、その他会員及びその家族の親睦を図る事業について検討し推進する。
(3) 広報委員会
   会報等刊行物の編集方針及び発行について検討し推進する。
(4) 体育委員会
   関西地区で行われる各種スポーツ大会に出場する福島県代表選手に対する支援について検討し推進する。
(委員長及び委員の選任)
第20条 前条に定める委員会には、委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長及び委員は、役員会において選任する。
(委員長の任務)
第21条 委員長は、審議結果について、すみやかに役員会に報告する。
(委員の任期)
第22条 委員の任期は、第9条に定める役員の任期を準用する。

第6章  会   計
(会計年度)
第23条 この会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第7章  慶 弔 等
(慶弔等)
第24条 会員及びその家族の通知又はその他の方法により、会員の慶弔等の事実を知り得た場合は、次により慶弔の意を表する。

 慶弔等の種類慶弔等の方法褒章、叙勲その他会の名誉を著しく高揚させた表彰等を受賞した場合の祝意(役員会が認めた場合に限る。)
  30,000円相当の記念品贈呈

 死亡弔意
  弔電

附  則
 ・ 本会則は平成7年3月4日より施行する。
 ・ 平成10年2月14日一部改正
 ・ 平成12年2月19日一部改正
 ・ 平成15年2月15日一部改正
 ・ 平成16年2月14日一部改正
 ・ 平成17年2月 5日一部改正
 ・ 平成18年2月18日一部改正
 ・ 平成19年2月17日一部改正
・ 平成24年2月18日一部改正
・ 平成27年2月 7日一部改正
 ・ 令和5年2月19日一部改正
・ 令和6年2月18日一部改正

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